住宅トラブルお直し隊

不動産と消費税

税金に関するアドバイス
不動産連合隊別館



消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買価格又はサービスの対価に対し、10%の税率で課税されます。不動産関係の事項にかかる課税、非課税について表にしましたので、ご利用下さい。


土地関係
( ○課税 ×非課税 )

項       目 課非
・土地の売買 ×
・庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合 ×
・土地の貸付 ×
・貸付機関が1か月未満の土地の一時貸付
・グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供をともなう土地の貸付
・駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等を行っている場合

建物関係
( ○課税 ×非課税 )

項       目 課非
・建物の売買
サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合 ×
・住宅(人の居住の用に供する家屋)の貸付 ×
・貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付
・住宅以外の建物の貸付
・住宅以外の権利金・礼金・敷金(返還しないもの)
・住宅以外の権利金・礼金・敷金(返還するもの) ×
・住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費

その他
( ○課税 ×非課税 )

項       目 課非
不動産の仲介手数料
・不動産の登記料 ×
・不動産の登記時に司法書士に支払う手数料
・融資手続の手数料
・管理組合の徴収する管理費・組合費・修繕積立金や敷地内の駐車場の駐車料金 ×
・マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料

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