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土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。 不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表 平成21年3月31日までの間に作成される売買契約書について適用される
※平成30年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書にかかる印紙税は、
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