住宅トラブルお直し隊

不動産の印紙税

税金に関するアドバイス
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土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。


不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表

令和4年3月31日までの間に作成される売買契約書について適用される
印紙税の軽減特例による軽減後の印紙税額を示しています

契約書記載金額 印紙税額 軽減税率
10万円超 50万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 1千万円以下 10,000円 5,000円
1千万円超 5千万円以下 20,000円 10,000円
5千万円超 1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超 5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超 10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超 50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円

※平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書にかかる印紙税は、租税特別措置法第91条の特例により上記の通り軽減されています。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

※なお、次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません

  • 質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
  • 建物賃貸借契約書または、使用貸借にかかる契約書
  • 委任状または委任に関する契約書(例 媒介契約書・売買委託契約書)

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